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船橋で飲食業に強い税理士をお探しなら山野淳一税理士事務所にお任せ下さい

飲食業は確定申告の複雑な手続き、日々の記帳作業の手間、軽減税率制度への対応など経理の手間がたくさんあります。 山野淳一税理士事務所では、飲食店のサポート実績豊富な税理士が在籍し、飲食業特有の課題を熟知しています。 融資調達から確定申告、記帳代行までワンストップでサポートし、経営者が本業に専念できる環境を提供します。わかりやすい丁寧な対応と、実践的な経験に基づくアドバイスで、飲食店経営の悩み
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船橋市で安く税理士に依頼したい方必見!リーズナブルな山野淳一税理士事務所にご相談下さい

税金や経理はわかりにくく、ご自身だけでは対応できないことも多いと思います。 そこで、税金や経理の専門家として税理士へのご依頼や相談を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。 山野淳一税理士事務所では、個人から中小企業まで、それぞれのニーズに応じたサービスをリーズナブルに提供しています。 この記事では、山野淳一税理士事務所の特徴やサービスについてご紹介させて頂きます。  
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新NISAが令和5年度改正で始まる!手続きのポイントと移行の注意点

2023年1月から、少額投資非課税制度(NISA)が見直され、新NISAがスタートします。この改正により、現行のジュニアNISAは本年末で終了し、「一般NISA」と「つみたてNISA」は「成長投資枠」と「つみたて投資枠」としてリニューアルされます。 NISAは、18歳以上の居住者なら誰でも口座を開設できる仕組みです。新しい口座を開設するには、非課税口座開設届出書と本人確認書類(マイナ
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個人事業者と消費税の納税義務免除

 なお、2022年7月から12月までの売上高は900万円(消費税込み)、2023年の年間予想売上高は1,800万円(毎月150万円:消費税込み)の場合、いつから消費税が発生するかを説明します。 1.消費税の基本的な仕組み  国内において事業を営んでいる方の場合、原則的には、年間の売上に含まれる消費税額から、仕入れや経費に含まれる消費税額の合計額を差し引いた残額を、毎年3月の確定申告時に国に納付
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不動産の貸付事業が該当されなかったケース

5棟10室基準に満たない不動産貸付につき不動産所得を生ずべき事業として認められなかった事例 こちらはTAINS コードJ74-2-05からの引用になります。 概要は以下になります。 請求人は、①資産の取得に係る投資額(借入金)の多寡を重要視すべきであること、②事業とは、社会通念に照らして事業と認められるものすべてを含み、事業所及び人的・物的要素を結合した経済的組織を必ずしも必要とせず、本件貸
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被相続人の行っていた不動産の貸付事業が小規模宅地の特例の特定貸付事業に該当されたケース

5棟10室基準に満たない不動産貸付につき、事業に該当するとして小規模宅地等の特例の適用が認められた事例 こちらはTAINS コードZ209-7545からの引用になります。 概要は以下になります。  本件は、被相続人が所有する土地上に建築された区分所有権付5階建ビルについて、貸事務所として賃貸していた家屋に対応する部分の土地につき、旧措置法69条の3に規定する小規模宅地等の特例が適用できるかが
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一般社団法人で理事会設置の注意点。監事は義務?

一般社団法人の設立を検討される方が増えています。 そこで今回は、一般社団法人を設立する際に理事会を設置するか否かで迷われている方のためにその注意点を書き連ねてみたいと思います。 一般社団法人の理事会とは? 理事会は、理事全員で組織する合議機関であり、一般社団法人の業務の意思決定を行います。 理事会を設置していない一般社団法人では理事の決議により意思決定を行いますが、理事会を設置している
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官報公告とは。どんな場合に必要?手順、費用などを専門家が解説!

会社を解散するとき、会社の合併のとき、または毎年の決算などで官報公告ははたして義務なのか、ほかに別の方法をとることも可能なのか、迷われている方も多いと思います。 そこで今回は、官報公告全般について、どのような場合に官報公告が必要なのか、また必要である場合の手順、費用についてまとめて解説をしたいと思います。     官報公告が義務とされているものとは? 会社法で
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賃金台帳 ダウンロードページ  顧問先様用 

下記クリックいただくと賃金台帳をダウンロードいただけます。 賃金台帳
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【会社設立後に知っておきたい税務】登録免許税の免税措置が2022年3月31日まで延長しました

 2021年度税制改正により、少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について、その適用対象に一定の所有権の保存登記が追加されるとともに、下記の適用期限が2022年3月31日まで1年延長されました。①相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置②少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置 上記①の特例は、相続(相続人に対する遺贈を含む
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