会社設立後に知っておきたい税務
【会社設立後に知っておきたい税務】持続化給付金の消費税法上の取扱い
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、政府より給付金が支給されました。こちらの消費税の取り扱いについて説明します。
1.持続化給付金の概要
政府は、令和2年(2020年)5月から、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けた中小法人・個人事業者に対して、法人には最大で200万円、個人事業者には最大で100万円の持続化給付金を支給しています。
また、令和2年(2020年)6
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【会社設立後に知っておきたい税務】雑誌の購読費用を年払いした場合の、短期前払費用の適用可否
短期前払費用として、法人税法の節税手法としてよく利用されています。ただし、前払いすればすべて適用できるかというとそうではなく、一定の制限があります。
1.法人税法上の短期前払費用の概要
法人税法上、前払費用(法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供(サービスの提供)を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの)のうち、その支払った日
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【会社設立後に知っておきたい税務】社宅の礼金に関する消費税
住居用マンションを賃借し従業員に社宅として貸し付ける場合に払った礼金についての消費税について説明します。
1.消費税の課税対象
消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供など)には、消費税を課税することと定められています。
また、建物等の賃貸借契約の締結にあたって受ける保証金、権利金、敷金等のうち、返還しないこと
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【会社設立後に知っておきたい税務】家賃が供託された場合の収益計上時期
家賃の増額請求の問題が決着していない段階で賃貸人が借家人から家賃として相当な額であるとして供託された供託金を受領する場合の家賃についての処理方法の説明です。
1.家賃の供託とは
法務省によれば、「供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度
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【会社設立後に知っておきたい税務】弁当販売における消費税簡易課税制度の事業区分
Uber Eatsなどにより弁当販売事業を始めた飲食店もありますが、その際には消費税の簡易課税の事業区分について分類する必要があります。
販売する商品の内容ごとに区分が必要になってくるので注意が必要です。
1.消費税簡易課税制度の概要
消費税の納付税額は、原則的には、課税売上げ(弁当や飲料の販売高等)に係る消費税額から、課税仕入れ等(食材の購入額等)に係る消費税額を差し引いて計算することと
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【会社設立後に知っておきたい税務】テレワークを利用して国外従業員を雇った場合の源泉所得税
最近はテレワークを利用した雇用形態がありますが、日本にいない従業員の給与に対する源泉所得税はどうなるのでしょうか。
1.「居住者」と「非居住者」の区分の違いによる、所得税の課税範囲の違い
所得税法上、「居住者(※1)」には、その所得が生じた場所が日本国内・日本国外を問わず、全ての所得に対して所得税が課税されることと定められています(全世界課税)。
一方、「非居住者」には、日本国内において
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【会社設立後に知っておきたい税務】家賃を数カ月分まとめた領収書の場合の印紙税
家賃の滞納や前払いなどにより数か月分の家賃をもらうことがあります。
そのような場合に発行する領収書の印紙について説明いたします。
1.領収書に対する印紙税の基本的な考え方
印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。
「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記
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【会社設立後に知っておきたい税務】徒歩通勤による通勤手当の取り扱い
徒歩通勤している従業員についての通勤手当の取り扱いは以下のとおりとなります。
1.所得税法上の非課税通勤手当の概要
所得税法では、給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当のうち一定額については、所得税を課さないと定められています。
具体的には、下記のとおりです。
①通
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【会社設立後に知っておきたい税務】個人事業者が発行する原稿執筆料の領収書と印紙税
個人事業としての領収書の印紙については以下のような取り扱いになっております。
1.印紙税の課税対象となる領収書
印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。
「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記載金額がある場合には、その記載金額に応じて1通につき200円から20万円、記載
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【会社設立後に知っておきたい税務】領収書を再発行した場合の印紙税の取扱いについて
領収書を再発行した場合の印紙税の取扱いについては以下のようになっております。
1.印紙税の課税対象となる領収書
印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。
「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記載金額がある場合には、その記載金額に応じて1通につき200円から20万円、記載
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