会社設立後に知っておきたい税務
適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続
問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。
回答
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課
税事業者に限られます。)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありま
す(新消法 57 の2②、インボイス通達2-1)。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発
行
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適格請求書発行事業者の登録制度 登録手続 登録申請から登録通知までの期間
適格請求書等保存方式の概要
問1 令和5年 10 月1日から開始される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。
【令和4年4月改訂】
回答
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年 10 月1日から「適格請求書等保
存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます(新消法 30、57 の2、57 の4)。
1 適格請求書発行事業者の登録制度
適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の要
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【会社設立後に知っておきたい税務】電子帳簿保存制度を抜本的見直し
2021年度税制改正により、経済社会のデジタル化を踏まえて、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、電子帳簿保存制度が抜本的に見直されます。 電子帳簿保存法では、7年間(一部の書類は10年間)の保存が義務づけられている国税関係の帳簿書類は、税務署長の承認を受ければ電子データとして保存できます。 現行、帳簿書類の電子保存のシステム要件では、①PC等の
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【会社設立後に知っておきたい税務】新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長しました
新型コロナウイルス感染症等により、その経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が、2022年3月31日までに延長されております。 それによりますと、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2022年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。 この印紙税が非課税とされる地方公共団体、政府系金
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【会社設立後に知っておきたい税務】役員退職金の適正額の算定方法
法人税法上、不相当に高額な役員退職金は損金算入が認められておらず、合理的な金額であれば損金として認められます。 不相当に高額として損金不算入とされた金額は法人税法上の経費とならないため、損金不算入となった役員退職金分には法人税が課税され、退職者には退職所得に対して所得税が課税されますので、役員退職金の適正額の算定方法には注意が必要です。 適正とされる役員退職金の算定方法にはいくつか種類があります
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【会社設立後に知っておきたい税務】税務署窓口における押印の取扱いでの注意点があります
国税庁は、2021年度税制改正により、税務署窓口における押印の取扱いで注意を呼びかけております。 同税制改正により、国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、2021年4月1日以降、一定の税務関係書類を除いて、押印が不要となりました。 一定の税務関係書類とは、①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、②相
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【会社設立後に知っておきたい税務】2021年公示地価は6年ぶりの下落、路線価への影響に注視が必要です
国土交通省が公表した2021年1月1日時点の地価公示によりますと、商業・工業・住宅の全用途(全国)で0.5%マイナス(前年1.4%上昇)と6年ぶりに下落しました。 住宅地は0.4%減(同0.8%)と5年ぶりに、商業地は0.8%減(同3.1%)と7年ぶりにいずれも下落に転じ、新型コロナウイルス感染症の影響により全体的に弱含みとなりましたが、地価動向の変化は用途や地域によって異なりました。 地方圏は、
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【会社設立後に知っておきたい税務】教育資金、結婚・子育て資金の非課税措置を延長しました
2021年度税制改正により、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、2023年3月末まで2年間延長されます。 2013年4月から始まった、子や孫が祖父母など直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、30歳未満で合計所得金額1,000万円以下の子や孫を対象に、1人あたり1,500万円を上限に非課税での贈与が認められております。 ただし、今回の税制改正
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【会社設立後に知っておきたい税務】財務省が2019年度租税特別措置の適用実態調査結果報告を公表しました
財務省は、2019年度租税特別措置の適用実態調査結果報告を公表しました。 それによりますと、2019年度(2019年4月~2020年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、適用額明細書の提出があった法人数は約132万法人(2018年度約127万法人)で前年度から3.7%増加し、適用件数は法人税関係の租税特別措置83項目(同86項目)について約206万件(同約198万件)と同3.9%増加
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