私道の評価について
私道を評価するにあたっては、まず2種類あることを知らなければいけません。国税庁のホームページに説明がありますが、私道には、①公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、②専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。
私道のうち、①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。②に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30パーセント相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30パーセント相当額で評価します。
そうなると、「不特定多数の者の通行の用に供されている」ものが具体的に何かが論点になってきます。こちらの具体的な例についても国税庁のホームページにて記載があります。
イ 公道から公道へ通り抜けできる私道
ロ 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
ハ 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道
また、この判断として幅員は影響するのかという質問もでていますが、そこについての大小は関係ないということが明記されています。
ですので、上記の例に該当するのであれば、①評価なし、該当しなければ30パーセント相当額で評価となります。
また、行き止まり道路等などの行き止まり道るなどの私道のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価、つまり特定路線価を申出等に基づき設定しこれを基に評価することも可能です。
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