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加算税率の加重措置について

平成28年度税制改正において、無申告や仮装・隠ぺい等の悪質な行為を防止することを目的に、無申告加算税と重加算税制度について見直しがなされました。この措置は繰り返しの無申告や、仮装・隠ぺい等の悪質な行為に対する措置となっています。 期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があった日、納税の告知若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があった日の前日から起算して5年前の日までの間に
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中小企業向け 設備投資促進税制の改正

現行の中小企業等投資促進税制は、『通常 措置』と『上乗せ措置』があります。いずれ も、中小企業者等が一定の期間内に特定の資 産を取得し、かつ、指定された事業の用に供 した場合に、一定の特別償却又は税額控除が 認められています。この中小企業等投資促進 税制が、平成29年度税制改正により改正され る予定です。 具体的には、『通常措置』は対象資産から 器具備品が除外された上で、適用期間が2年 延長される
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配偶者特別控除について

平成29年度税制改正により、配偶者の所得 金額に応じて受けられる配偶者控除、配偶者 特別控除が見直されます。この改正で、配偶 者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が 拡大される一方、配偶者控除では納税者本人 の所得金額に制限が加わります。これにより 改正後の平成30年以後は、いずれの控除も両 者の所得金額を確認しなければなりません。  配偶者控除や配偶者特別控除における“配 偶者”とは、原則と
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日本国籍ではない方の借入

弊事務所のお客様のうち、何件かは代表者が日本人ではない方がいらっしゃいます。 日本語しか話せない私でも問題なくコミュニケーションがとれる方たちです。 そのような方たちも、他の経営者と同様に借入が必要な場合があります。そのようなときでも借入のお手伝いをさせていただきますが、そのような際に借入の審査については一般の借入と同じ審査・手続きを受けることになり、事業計画や経験、事業資金に問題がなければ審
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協調融資に関して

創業時でも、金額が大きな借入が必要な場合があります。ただし、創業時に政策金融公庫から借りられる限度額は1500万円であるため、たとえば2000万円の借入が必要なときには、政策金融公庫だけでは十分な借入ができないことになります。このときどうしたらよいでしょうか。解決策としては民間の銀行と政策金融公庫が協力してもらって、両者が共同で貸付をする協調融資という方法を選択肢として選ぶことになります。 この
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創業融資の申し込みに必要な書類

創業融資に申し込む際には、創業計画書を添付する必要がでてきます。 創業計画書に記入する内容として、まず社長の履歴書・職務経歴書を記載します。次に、創業する事業計画を記入します。社長ご自身の履歴書や職務経歴書についてはすぐに記入できると思います。しかし、事業計画を作成したことがある人は少ないと思います。社長ご自身が専門にしている事業内容については詳しいわけですが、それを数字として計画にしたことがな
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