会社設立後に知っておきたい税務

【会社設立後に知っておきたい税務】弔慰金に係るおさえておきたい税務

 弔慰金は、香典や花輪代、葬祭料といった名目で支払われることもありますが、税務上、社会通念上相当と認められるものは所得税や贈与税が課税されません。  また、被相続人が生前に勤めていた会社から相続人が受け取る金銭のうち、死亡退職金は相続税の課税対象になりますが、原則、弔慰金は課税されません。  なお、上記の「社会通念上相当と認められる金額」の範囲ですが、相続税基本通達では、亡くなった従業員に支給
続きを読む >>

【会社設立後に知っておきたい税務】2018年から変更されている所得税について

 2017年度の改正事項のうち、2018年分の所得税から適用されるものに、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがあります。  配偶者控除は、居住者の合計所得金額に応じて、その控除額が、 ①900万円以下は38万円(老人控除対象配偶者は48万円) ②900万円超950万円以下は26万円(同32万円) ③950万円超1,000万円以下は13万円(同16万円)で、1,000万円を超える居住者は、
続きを読む >>

次の記事を見る >>

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る