別会社を設立して行う節税方法

別会社(子会社や関連会社)を設立することで、合法的に税負担を軽減する方法は多くの経営者にとって有効な手段となっています。ここでは、別会社を設立して行う節税方法について、その仕組みや具体的な実践方法を詳しく解説します。

1. 別会社設立による節税の仕組み

別会社を設立して節税を行う基本的な仕組みは、以下のような考え方に基づいています。
・法人税率は所得に応じて異なるため、利益を分散することで税率を下げられる
・別会社との間で取引を行い、経費や利益をコントロールすることで法人税負担を調整可能
・別会社に役員報酬や給与を分散させることで、所得税や社会保険料負担を軽減可能

2. 別会社設立を利用した具体的な節税方法

(1) 所得分散による法人税の軽減

日本の法人税率は、所得金額に応じて異なります。したがって、1つの会社で高い利益を計上すると高税率が適用されますが、別会社を設立して利益を分散させることで税率を下げることが可能です。

✅ 法人税率の例(中小企業の場合)
課税所得 法人税率
年800万円以下 約15%
年800万円超 約23%

👉 節税戦略
・1つの会社で1,600万円の利益を計上 → 高税率(23%)適用
・別会社を設立し、利益を800万円ずつに分ける → 低税率(15%)適用

【例】
・A社:利益800万円 → 法人税率15%
・B社:利益800万円 → 法人税率15%
合計1,600万円の利益に対して、法人税率15%が適用されるため、税負担を最大約8%削減可能。

(2) グループ会社間での取引を活用した利益分散

親会社と子会社または関連会社間での取引を行うことで、利益が分散される効果が期待できます。

👉 節税戦略
・A社(親会社)がB社(子会社)に業務を委託
・A社の経費が増える → A社の利益が減少 → 法人税が減少
・B社で適切な利益計上 → 低税率を適用

【例】
・A社がB社に年間1,000万円で業務委託
・A社の課税所得が1,000万円減少
・B社は800万円までの利益に対し15%の低税率を適用

(3) 不動産を別会社に所有させる

不動産を別会社に所有させることで、税務上のメリットが生まれます。

👉 節税戦略
・A社(事業会社)がB社(資産管理会社)から不動産を賃借
・A社の賃借料が経費として損金算入可能
・B社の所得は減価償却などで圧縮可能

【例】
・B社が事務所を購入 → 減価償却により利益を圧縮
・A社はB社に賃料を支払い → 賃料を経費として計上

(4) 接待交際費の限度額の枠がふえる

中小企業の接待交際費が損金として認められる金額は年間800万円以内となっております。このため、複数の会社を活用することによってこの限度額が1600万円以上に増加する効果が見込まれます。特に営業活動を行う法人においては年間の接待交際費が800万円では収まりません。このため、別会社を設立することによって、限度額内に収まる効果が見込めます。

3. 別会社設立時の注意点

✅ (1) 実態がないダミー会社はNG
・実体のない会社を設立し、架空取引を行うと税務調査で否認されるリスクがある

✅ (2) 同族会社扱いになるリスク
・同族会社(株主のうち親族が50%以上を占める会社)は、税務上の制限が多くなる可能性がある

✅ (3) 取引価格は適正に設定
・グループ会社間の取引価格が不適切だと、移転価格税制が適用される可能性がある

✅ (4) 節税だけを目的にした設立
・たとえば交際費の枠を増やすだけのためだけに法人を設立し、複数の法人であっても実態は1つの法人であれば否認される可能性があります。

4. まとめ

別会社を設立して節税を行うことで、法人税の低減効果が期待できます。
別会社設立による節税は、実態のある会社を作り、適正な取引を行うことが重要です。法的に問題がないように専門家のアドバイスを受けつつ、適切に別会社を運用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

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