【会社設立後に知っておきたい税務】生命保険協会からの2019年税制改正要望
生命保険協会は、2019年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、重点要望事項として、公的保障を補完する私的保障の役割が重要性を増すなか、少子高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化など、刻々と社会環境が変化しており、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するため、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて、現行制度を拡充することを求めております。
具体的には、2012年からの契約以降見直された所得税法上及び地方税法上の生命保険・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を、少なくとも所得税を5万円(現行4万円)及び地方税を3.5万円(同2.8万円)とすることのほか、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも現行の12万円から15万円に引き上げること(地方税は7万円に据置き)を求めております
また、企業年金保険関係では、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度)及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃や確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすることを要望しております。
さらに、企業型確定拠出年金制度における退職時の脱退一時金についての支給要件の緩和も要望しております。
そして、生命保険契約関係では、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、これまでの限度額である「法定相続人数×500万円」に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。
その他では、生命保険業の法人事業税について、現行の課税方式を維持することなどを税制改正要望に盛り込んでおります。
今後の税制改正の動向に注目です。
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