【会社設立後に知っておきたい税務】複数月分の家賃をまとめて記載した領収書に対する、印紙税の取扱い

[相談]

 私は個人でレンタルオフィスを経営しています。
 そのレンタルオフィスに入居しているテナントから、「過去1年分の家賃の領収書を再発行してほしい」という依頼があり、これに応じることにしたのですが、12ヶ月分の領収書を個別に再発行するのは非常に面倒ですので、12ヶ月分の金額をまとめて1枚の領収書に記載したいと思っています。この場合の印紙税の取扱いを教えてください。
 なお、そのテナントの1ヶ月あたりの家賃は、10万円(消費税込み)で、過去に発行した領収書には所定の印紙をきちんと貼ってテナントに渡してあります。

 

[回答]

 ご相談の場合、記載金額120万円の領収書を1枚発行したことになりますので、その領収書には400円の印紙を貼っていただく必要があります。

 

[解説]

1.領収書に対する印紙税の基本的な考え方

 印紙税法では、「課税物件」として定められた文書に対して印紙税を課税することが定められています。

 「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書)」もその課税物件の1つとされており、領収書に記載された受取金額が5万円以上である場合には、原則として、その記載金額に応じて1通につき200円から20万円、記載金額がない領収書については1通につき200円の印紙税が課税されるため、該当する領収書については、定められた金額の印紙を貼らなければいけないこととなります。

 なお、同じ取引について領収書を再発行した場合には、再発行した領収書についても、印紙を貼る必要があります。

2.複数月分の家賃をまとめて記載した領収書についての考え方

 印紙税は、金銭の受領等の事実そのものを課税対象とするものではなく、それらの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象としています。

 したがって、上記1.で述べた通り、同じ取引について領収書を再発行するなど、一つの受領事実について複数の領収書を発行・交付した場合には、それらの領収書のいずれにも印紙税は課税されることとなります。

 反対に、複数回の金銭の受領事実をまとめて証明する目的で領収書を1枚だけ発行し交付するような場合には、印紙税が課税されるのはその1枚の領収書だけとなり、印紙税額もその記載金額に基づいて判定されることとなります。

 以上のことから、今回のご相談の場合において、1年分の家賃120万円の受領事実を1枚の領収書にまとめて記載してテナントに交付した場合には、記載された受取金額が100万円を超え200万円以下の領収書であることから、納付すべき印紙税額は400円となります。


[参考]
印法2、5、印法別表第一、印基通2、19、印基通別表第一第17号文書1など

 

bn_online

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