【会社設立後に知っておきたい税務】事業年度終了の日に雇用調整助成金の交付額が未確定の場合

[相談]

 当社は、7月決算法人です。新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年4~5月に会社を休業し、当該休業に係る手当(以下、休業手当)を従業員へ支給しました。
 当該休業手当に係る雇用調整助成金の申請は、同年8月に行いました。
 このような場合、雇用調整助成金の税務上の取扱いについて、教えてください。

 

[回答]

 ご相談の場合、税務上は、雇用調整助成金の額を見積り、2020年7月決算に係る事業年度の益金の額に算入します。(法基通2-1-42)

 

[解説]

 法基通2-1-42には、以下のように記載されています。

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

 ご相談の場合、2020年7月決算に係る事業年度中に休業が発生し、当該事業年度終了の日である、7月31日において、雇用調整助成金の申請を行っていません。そのため、具体的に交付を受けるべき金額が確定していない状態です。

 このような場合には、上記に記載されている通り、その金額を見積り、2020年7月決算に係る事業年度の益金の額に算入することとなります。

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