【会社設立後に知っておきたい税務】支援対象が拡大された持続化給付金の所得税法上の取扱い 事例2

[相談]

 私は、個人で数ヶ所のスポーツクラブと業務委託契約を締結し、それぞれのスポーツクラブでトレーニングの指導を行っています。
 このたびの新型コロナウイルス感染症拡大の影響で業務委託先のスポーツクラブがすべて休業したため、収入が大きく減少したことから、持続化給付金の申請をすることになりました。
 そこでお聞きしたいのですが、私が持続化給付金を受給した場合、その持続化給付金は所得税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
 なお、各スポーツクラブからの委託報酬については給与として受け取っているため、私は毎年、各スポーツクラブが発行した源泉徴収票に基づいて給与所得を合算し、所得税の確定申告を行っています。また、その収入以外の収入はありません。

 

[回答]

 ご相談の場合、持続化給付金を受給された場合には、所得税法上の一時所得として取り扱われるため、持続化給付金の受給額や給与所得の金額によっては、所得税額が発生する可能性があります。

 

[解説]

1.持続化給付金の支給対象者の範囲の拡大

 政府は、令和2年(2020年)5月から、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けた中小法人・個人事業者に対して、法人は最大で200万円、個人事業者は最大で100万円の持続化給付金を支給しています。

 令和2年(2020年)6月29日からはその支給対象者の範囲が拡大され、これまでは対象とされていなかった「主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等」が新たに支給対象となりました。

 その「主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等」の主な要件は、下記のとおりです。

  • 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること
  • 令和2年(2020年)の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること
  • 平成31年・令和元年(2019年)以前から、被雇用者又は被扶養者ではないこと

2.主たる収入を給与所得で確定申告した個人に支給される持続化給付金の、税務上の取扱い

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴って、個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いを公表しています。

 その中で、給与所得者向けに支給された持続化給付金については、所得税法上の「一時所得」に区分されることが示されています。

 このため、今回のご相談の場合において持続化給付金を受給されたときは、下記の算式によって計算した一時所得の金額の1/2の金額を、給与所得などの他の所得と合算し、その金額によっては、所得税額が発生する可能性があることとなります。

<一時所得の金額の計算式>
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額

 

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