【会社設立後に知っておきたい税務】新型コロナウイルス感染症関連で地方独自に支給される給付金と所得税

[相談]

 私は愛知県名古屋市内で、個人で税理士事務所を経営しています。
 このたび、名古屋市の新型コロナウイルス感染症関連の独自給付(ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金。以下「応援金」とします。)を受給することとなりましたが、この応援金は、私の事業所得として、所得税の課税対象になるという認識でよいでしょうか。

 

[回答]

 ご見解のとおり、ご相談の応援金についての所得税の課税関係については、所得税の課税対象になるものと考えます。

 

[解説]

1.ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の概要

 名古屋市は、6月16日に、愛知県緊急事態措置で位置づけられた「基本的に休止を要請しない施設(※1、※2)」において、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを提供する事業を継続している中小企業者に、独自の応援金を交付することを発表しました。

 交付額は1事業者あたり10万円(事業所等が複数ある場合も同額)で、6月22日から8月31日までの間に、所定の申請書類を郵送して申請することとされています。

(※1)士業事務所では、「官公署に準じた公的サービスを提供する事務所で、個人消費者と対面して事業を実施する事務所」とされる、税理士事務所・弁護士事務所・行政書士事務所・司法書士事務所・土地家屋調査士事務所が対象とされています(法人事務所を含みます)。
なお、弁理士事務所・公認会計士事務所・社会保険労務士事務所については、「法人向けが主たる業務である」という理由から、この応援金の対象外とされています。
(※2)士業事務所以外では、社会福祉施設や医療機関なども対象となっています。幅広い業種が対象となっていますので、名古屋市内に顧問先をお持ちの場合は、一度名古屋市のホームページをご確認いただくことをおすすめいたします。

2.所得税の課税関係

 国税庁の見解によれば、国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係を判断することとされています。

 また、非課税となる助成金は、

  1. ① 各種法令等によって非課税所得とすることが定められているもの
  2. ② 学資として支給される金品
  3. ③ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

等が該当することとされています。

 今回のご相談の応援金については、その趣旨や対象者等を総合的に勘案しますと、各自治体から支給される感染拡大防止協力金(休業協力金)と同じ性質を持つものと考えられます。

 休業協力金については、国税庁は「事業所得等に区分され、所得税の課税対象である」旨を公表していますので、応援金についても同様に、事業所得として所得税の課税対象なるものと考えられます。

 新型コロナウイルス感染症関連の助成金等については、各自治体独自のものが多く見受けられるようになりました。その内容によっては、私達税理士事務所が受給できる可能性があることだけでなく、休業協力金等の支給対象外とされた顧問先事業所も受給できる可能性がありますので、今後も各自治体ホームページ等の情報を、随時確認しておくと良いのではないかと思います。

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