【会社設立後に知っておきたい税務】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金への所得税の課税の有無

[相談]

 私は飲食店を運営する会社に勤務しています。
 このたびの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、私が勤務する店舗は4月上旬から5月下旬まで休業を余儀なくされました。
 その間の給料については、会社から「休業手当を支払う」との説明はあったものの、資金繰りの都合がつかないらしく、いまだに支払われていません。
 そのような折、国が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」という制度を作ったことを知ったのですが、どのような制度でしょうか。制度の概要と、その支援金に対する所得税その他の税金の課税の有無を教えてください。

 

[回答]

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、中小企業の従業員で休業手当の支払いを受けられなかった人に対し、休業前賃金の80%を休業実績に応じて支給するという制度です。
 この支援金に対して、所得税その他の税金は、課税されません。

 

[解説]

1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金制度の概要

 令和2年6月12日に国会で可決・成立し、施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により企業(※1)が従業員を休業させているのに、その従業員(※2)が休業手当の支払を受けることができない場合の新たな給付制度として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」制度が創設されました。

 この制度では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった従業員に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することとされています。

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