【会社設立後に知っておきたい税務】家賃支援給付金への、所得税の課税の有無

[相談]

 私は個人で飲食店を経営しています。
 このたびの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、私が経営する店舗は5月末まで休業を余儀なくされました。その間の売上高は、0円です。
 そのような折、国の「家賃支援給付金」というものがあることを知りました。そこで、その給付金の概要と、その給付金に対する所得税の課税の有無を教えてください。

 

[回答]

 家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が減少した中小企業や個人事業主等を対象として、地代家賃の負担を軽減することを目的として、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円が一括支給されるという給付金です。
 この給付金は、所得税の課税対象となります。

 

[解説]

1.家賃支援給付金とは

 家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等により売上げの急減に直面する個人事業者等にとって、土地又は建物の賃料等の負担が特に重くなっている現状に鑑み、これらの個人事業者等に対して、事業の継続を下支えするために一定額の給付金が給付されるという、国の給付金制度です。

2.家賃支援給付金の申請期間・対象者・給付額

 家賃支援給付金の申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までとされています。

 その給付対象者は、2020年5月から12月の間で、その期間内の任意の1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上の落ち込みがあったか、または、その期間内の連続する3ヶ月の売上高の合計が前年同期比で30%以上の落ち込みがあった中小企業・個人事業主等です。

 また、給付額は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定されることとされており、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円が一括支給されます。

3.家賃支援給付金への所得税の課税の有無

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴って、個人に対して国や地方公共団体から助成金等が支給された場合の取扱いを公表しています。

 その中で、家賃支援給付金については、必要経費に算入すべき支出(支払地代家賃)の補てんを目的として給付されるものであることから、その給付金額は事業所得等に区分され、所得税の課税対象となることが示されています。

 ただし、課税対象となる助成金等の給付金額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じないこととなります。

 

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