イデコ&退職金のダブル受給と所得税

[相談]

 私は今年40歳になる者です。
 公的年金だけでは老後の資金に不安があるため、個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めようかと考えています。60歳到達時に、iDeCoから500万円の給付を一時金として受け取る場合(掛金納付期間20年)、所得税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

 なお、私の勤務する会社では、60歳到達時にいったん定年となり、希望者全員に対し65歳までの再雇用制度が設けられています。その60歳到達時に退職金1,500万円(勤続年数35年)が支給される予定です。また、継続雇用期間に対する退職金支給はありません。

 

[回答]

 ご相談の場合、勤務先から支給される退職金1,500万円とiDeCo500万円との合計額2,000万円から、退職所得控除額1,850万円を控除した金額の2分の1である75万円が退職所得となり、所得税が課税されることとなります。

 

[解説]

1.iDeCoとは

 iDeCoとは、任意で申し込む私的年金(個人型確定拠出年金)のことです。
 加入者自身が掛金を拠出し、将来、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

2.iDeCoの税制上のメリット

 所得税法上、iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金」に該当するものとされています。
 このため、iDeCoの掛金を支払うことで、各人の所得税率に応じた所得税や住民税の額を軽減させることが可能となります。

3.iDeCoと退職金を同時受給した場合

 所得税法上、確定拠出年金法に規定する個人型年金規約(iDeCo)に基づいて老齢給付金として支給される一時金は、退職所得等とみなされます。
 また、ご相談の場合のように、定年に達した後、引き続き勤務する従業員に対して、定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもので、その後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものも、退職手当等とされます。
 このため、退職所得の計算の基礎となる金額は、60歳到達時に受給するiDeCoの一時金500万円と、会社から支給される退職金1,500万円の合計額2,000万円となります。
 この場合の退職所得控除額は、会社の勤続年数とiDeCoの掛金納付期間のうち最も長い期間によって計算することとなりますので、次のとおりとなります。

退職所得控除額:
 800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円

 よって、ご相談の場合における退職所得として課税される金額は、次のとおりとなります。

課税退職所得金額:
 (2,000万円-1,850万円)×1/2=75万円

 iDeCoを活用される場合、上記のように所得税負担が発生する場合があります。税金に関して分からないことは、当事務所へご相談ください。

 

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