源泉徴収選択口座に係る株の配当を申告するか否かの選択単位

[相談]

 源泉徴収ありの特定口座を複数保有していますが、この特定口座に入金されている株式の配当について、確定申告するか否かの選択単位はどのように考えればよいのでしょうか。
 たとえば、A証券会社の源泉徴収ありの特定口座(以下、A口座)に係る配当について確定申告を選択した場合、B証券会社の源泉徴収ありの特定口座(以下、B口座)に係る配当も必ず確定申告しなければなりませんか?

 

[回答]

 ご相談のケースでは、口座単位で確定申告を選択することになります。つまり、A口座の配当について確定申告した場合に、必ずB口座の配当を確定申告しなければならないわけではありません。

 

[解説]

 源泉徴収ありの特定口座に入金された株式の配当について、確定申告するか否かの選択は、その口座ごとになります。
 他方、上記以外の株式の配当について確定申告をするか否かの選択は、1回に支払われる配当ごとになります。選択単位の違いにご注意ください。

 

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