株の配当に係る課税方法の変更可否

[相談]

 受取った株式の配当について、当初申告分離課税を選択して確定申告を行いました。その後、株式の譲渡について申告がもれていたため、修正申告をすることになり、当初の申告分離課税よりも総合課税の方が税金の計算上、有利であることがわかりました。そのため、当該修正申告を行う際に、総合課税に選択しなおすことはできるでしょうか?

 

[回答]

 できません。

 

[解説]

 当初の確定申告の際、申告分離課税を選択している場合に、その後の修正申告や更正の請求において総合課税に選択しなおすことはできません。
 これは当初の申告において、総合課税や申告不要制度の適用を受けていた場合についても同様です。

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