セルフメディケーション税制/人間ドック

[相談]

 全額自己負担で人間ドックを受けましたが、この受診はセルフメディケーション税制に規定する「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」に該当しますか?

 

[回答]

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
 具体的には、以下の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
     (人間ドッグ、各種健(検)診等)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
     (生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  3. 予防接種
     (定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断
     (事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 よって、保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する人間ドックは「一定の取組」に該当しますが、ご質問のような「申請者が”任意”に受診した人間ドック(全額自己負担)」は「一定の取組」には含まれませんのでご注意ください。

 なお、領収書や結果通知表のみでは、任意(全額自己負担)で受けたものとの区別ができない場合は、事業者又は保険者に別途証明書の発行を依頼する必要があります。

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