外国籍労働者の年末調整

[相談]

 当社には外国籍の労働者がいますが、年末調整をするのですか?

 

[回答]

 外国籍労働者が、日本の居住者で、かつ、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を御社へ提出していれば年末調整を行います。

 

[解説]

 通常ですと、1年の日本居住予定の有無を目安に日本の居住者かどうかを判断します。日本に居住してすぐでも、契約等で1年以上日本で勤務する予定であれば、居住当初から日本の居住者です。
 ただし、給与の支払について税務署へ届出を提出して所得税の免税を受けている場合には、そもそも課税の対象にはなりえませんので、年末調整をする必要はありません。

 なお、海外で居住する扶養親族等がいる場合に、扶養控除等の適用を受ける際には、平成28年分より親族確認書類や送金確認書類等の提出又は提示が必要となっています。特に外国籍労働者については、ご注意ください。

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