休職中の従業員の年末調整
[相談]
出産育児や病気(怪我)で休職中の従業員は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、年末調整の対象者になりますか?
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[回答]
出産や育児その他病気等で休職している従業員についても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、対象外となる一定の事由に該当しなければ他の従業員と同様に年末調整の対象者となりますので通常であれば年末調整を行うことになります。ただし、最近の税制改正により、年末調整にあたって提出しなければならない書類が増えており、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類についても提出書類として加わっております。こちらを提出しないと基礎控除が取れないことになりましたので、税額が大きくなります。休職ということでこちらを提出しておかないと結局、基礎控除をとるために改めて確定申告しないと損することになりますので忘れないようにしましょう。
休職者の年末調整で注意すべきところは、労基法76①に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです(所基通9-24)。また、会社から休職にあたり手当を支給していたり、年末に合わせて賞与などを支給している場合には年末調整の対象として含める場合があります。
一方、休職中に本人から徴収した社会保険料があれば、社会保険料控除として年末調整の計算に含めます。こちらは忘れないようにしましょう。(所基通74・75-3)
また、このような状況であれば、通院するなどの医療費が発生することが多いですが、こちらの医療費に関するものについては、医療費控除として所得税の減額する対象になります。ただし、年末調整では処理することができません。確定申告において処理する内容ですので誤らないように注意しましょう。
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