NPO法人が行う住宅改修事業に係る消費税の取扱い

[相談]

 NPO法人(特定非営利活動法人)である当法人では、居宅介護支援事業所とデイサービスを運営する事業の他に、地域の住宅メーカーと協力して、利用者向けの住宅改修事業を開始することを検討しています。

 当法人における住宅改修事業は、その費用を償還払い方式(費用の100%を要介護者等がいったん全額負担した後、そのうち一定割合を要介護者等から市町村などの保険者へ請求する方式)により行う予定ですが、消費税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

 

[回答]

 介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給であっても、消費税法上は非課税とはなりません。

 

[解説]

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことです。なお、NPO法人に対する消費税法の適用に関しては、特定非営利活動促進法において消費税法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。 
 このため、消費税の納税義務者、課税の対象、免税事業者の判定等についての考え方は、原則的には個人事業者や一般法人と同じです。

 ところで介護保険制度における住宅改修費とは、在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったりしたときに、かかった費用のうち一定限度額以内の9割分(または8割分)が支給される制度です。その住宅改修費の支給は、今回のご相談のように事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われることが多いようです。

 さて、消費税法上非課税となる介護保険給付は法令等に限定列挙(列挙されているものだけが消費税非課税となる)されていますが、介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給については、法令等に列挙されていません。

 よって、ご相談の住宅改修費は介護保険給付の対象となるものであっても、消費税法上の非課税とはなりません。

 介護保険サービスの大部分が消費税法上は非課税とされていますが、上記のように介護保険サービスであっても消費税法上の非課税とならない取引も存在します。

 消費税の取扱いについては、当事務所へご相談ください。


[根拠法令等]
消法別表第一、消令14の2など

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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