NPO法人に係る消費税取扱いの概要

[相談]

 私達はこのたび、NPO法人(特定非営利活動法人)を設立することとなりました。

 NPO法人が介護サービス事業を行う場合の消費税の取扱いの概要を教えてください。

 

[回答]

 貴法人が提供される予定の介護保険の各サービス(居宅介護支援事業所、デイサービス)については、原則として、消費税は非課税となります。

 

[解説]

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことです。なお、NPO法人に対する消費税法の適用に関しては、特定非営利活動促進法において消費税法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。

 このため、消費税の納税義務者、課税の対象、免税事業者の判定等についての考え方は、原則的には個人事業者や一般法人と同じです。

 さて、NPO法人が介護サービスを提供する場合、その提供するサービスが介護保険制度における居宅介護サービス及び施設介護サービス(注)である場合は、これらのサービスを提供する介護サービス事業者がいわゆるNPO法人か否かに関わらず、原則として、消費税は非課税とされています。

 ただし、介護サービスとして行われるサービス等であっても、要介護者の求めに応じて提供される特別な食事や特別な居室等の料金は、非課税範囲から除かれます(なお、これらの料金は介護保険の給付対象からも除かれています)。

(注)居宅介護サービスと施設介護サービスの違い

 居宅介護サービスとは、自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。また、施設に入所していても、そこが居宅とみなされる場合は、その施設でのサービスは居宅サービスに含まれます。一方、施設介護サービスとは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに入所している方が利用する介護サービスのことです。特別養護老人ホーム以外の施設には、介護老人保健施設、介護療養型医療施設が該当します。

[根拠法令等]
消法別表第一、消令14の2など

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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