シロアリ駆除費用と還付申告

[相談]

 私は築30年の木造家屋(私が所有しています)に住んでいます。

 昨年、その我が家にシロアリが大量発生してしまいました。シロアリの被害はすさまじく、気づいた時には建物の一部の床が抜け落ちそうな状態になっていたため、専門業者に依頼してその駆除等を実施しました。

 そのシロアリ駆除費用を所得税の確定申告で所得から控除でき、所得税が還付されると聞いたのですが本当ですか?

 できるとした場合、昨年分(平成28年分)確定申告の期限(平成29年3月15日)は過ぎてしまっていますが、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

 なお、私の平成28年分の所得は給与所得のみであったため、勤務先での年末調整のみ行い、確定申告はしていません。

 

[回答]

 シロアリによる被害について、その被害を受けた家屋の修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。

 ご相談の場合は、「還付申告」を法定期限内(平成29年1月1日から5年間)に行っていただくことで、所得税の還付を受けられます。

 

[解説]

 納税者が所有する家屋に対するシロアリによる被害は、所得税法上「害虫、害獣その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は所得税法上「雑損控除」の対象となります。

 「雑損控除」を確定申告で適用すると、一定の控除額をその年分の所得から控除できます。このため、所得税が還付されることとなります。

 さて、ご相談者のように、確定申告書を提出する義務のない方(所得が一定額以下の給与所得のみの方)でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。

 この還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年(ご相談の場合は、平成28年)の翌年(ご相談の場合は、平成29年)1月1日から5年間提出することができます。

 還付申告書には雑損控除に関する事項を記載するとともに、シロアリ被害に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。あわせて、給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。

 なお、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりませんのでご注意願います。

[根拠法令等]
所法2、72、所令9、206、所基通70-10の2など

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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