休業後再開した場合の消費税の届出

[相談]

 個人事業主であるA氏は、平成25年から事業を休業していましたが、29年6月から設備投資をし、事業を再開しました。消費税の届出に関して特に何も提出していません。平成29年に課税事業者を選択したいと思いますが、可能でしょうか?

 

[回答]

 平成29年の年末までに、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、平成29年から課税事業者として申告することができます。

 

[解説]

 その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって国内において行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りがなかった事業者が、事業を再開した際のその再開した年に係る消費税の取扱いについては、新規開業した個人事業者と同様に取り扱うこととなります。

 そのため、平成25年から事業を休業しており、29年6月から事業再開しているのであれば2年以上経過しているため、その間課税資産の譲渡等又は課税仕入れ及び保税地域からの課税貨物の引取りを行っていなければ、新規開業した個人事業者と同様に取り扱うこととなり、29年中に消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、29年から課税事業者として申告をすることができます。

参考条文等:消法9④、消令20一、消基通1-4-8

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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