高額特定資産と調整対象固定資産の判定単位について
[相談]
消費税における高額特定資産と調整対象固定資産の対象となるかの判定単位について、教えてください。共有名義の場合の取扱いもお願いします。
[回答]
調整対象固定資産は、棚卸資産以外の資産で一定のもののうち、当該資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額、当該資産に係る特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引単位(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする)につき100万円以上のものとする、と規定されています(消令5)。
具体的な資産は同条に列挙されている、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、車輌及び運搬具、工具、器具及び備品、商標権などの無形固定資産の他、預託金方式のゴルフ会員権や他の者からのソフトウエアの購入費用又は他の者に委託してソフトウエアを開発した場合のその開発費用なども含まれます(消基通12-2-1)。
高額特定資産は、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、当該資産の一の取引単位(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする)に係る課税仕入れに係る支払対価の額の108分の100に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額が1,000万円以上のものとする、と規定されています(消令25の5)。
上記に規定する「一の取引単位(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式とする)」であるかどうかは、例えば、機械及び装置にあっては1台又は1基、工具、器具及び備品にあっては1個、1組又は1そろい、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものにあっては社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定します(消基通12-2-3)。
なお、事業者が他の者と共同で購入した資産(以下「共有物」といいます)が高額特定資産又は調整対象固定資産に該当するかどうかの金額判定は、その事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定することとされます(消基通1-5-25、12-2-4)。
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