セルフメディケーション税制/適用要件

[相談]

 スイッチOTC医薬品に係る医療費控除の特例の適用を受けるための要件である、“健康の保持増進及び疾病の予防への取組”とは、具体的にどのような取組を指すのでしょうか?

 

[回答]

 スイッチOTC医薬品に係る医療費控除の特例(以下、セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行っている」ことが要件とされています。

 厚生労働省告示第181号に下記の取組が示されており、当該取組を行うことによりセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。

  1. 健康診査(人間ドッグ等で医療保険者が行うもの)
  2. 健康診査(生活保護受給者等を対象として市町村が健康増進事業として行うもの)
  3. 予防接種(定期接種、インフルエンザ予防接種)
  4. 健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  6. がん検診

 セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品の購入額の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)となります。

 なお、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用です。セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。ご注意ください。


参考条文等:措法41の17の2の1、措令26の27の2

未分類の最新記事

船橋の税理士による創業支援コラムの最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る