事業の一部廃業の届出

[相談]

 個人事業で、サービス業と建設業を行っていますが、今年3月に建設業を廃業しました。廃業届は必要ですか?

 

[回答]

 納税地を所轄する税務署長宛に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要になります。

 

[解説]

 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、その旨を記載した「個人事業の開業・廃業等届出書」を、その事実があった日から1ヶ月以内に、税務署長に提出しなければなりません。

 その届出書の記載にあたっては、「所得の種類」欄には、新たに開始した事業又は廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものを○で囲み(事業所得を生ずべき事業を2以上(例えば、小売業と建設業など)行っている者がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を、その事業の一部を廃止する場合は「一部」を○で囲む。)、「一部」を○で囲んだ場合には、廃止する事業を括弧内に簡記します。

 本件、個人事業主でサービス業と建設業という2つの事業所得のうち、建設業を廃業する場合は、事業の一部廃業に該当するため、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要になります。

参考条文等:所法229

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