海外赴任後に賞与支給、確定申告できますか

[相談]

 海外の現地法人へ赴任した従業員へ賞与を支給します。
 源泉所得税はどうやって計算しますか。
 この賞与はこの者が日本で確定申告をすることで、所得税の還付は受けられますか?

 

[回答]

 海外勤務期間の予定が1年以上で海外勤務している個人は、所得税法上の非居住者になります。

 非居住者の所得のうち国内源泉所得に対しては、日本の所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)が課されます。

 今回のように、出国後に支払われる賞与のうち国内で勤務した期間に相当する部分は、国内源泉所得に該当するため課税の対象となります。

 また、国内及び国外の双方において勤務を行った場合には、下記の算式により課税対象となる国内勤務分の収入を計算します。

(給与等の総額)×(国内において行った勤務の期間)/(給与等の計算の基礎となった期間)

 賞与の国内勤務分に対する課税の方法については、支払金額に対し20.42%の税率により所得税等を源泉徴収し、源泉分離課税の方法により課税することとされています。

 上記のように今回は、源泉分離課税の方法により課税されるため課税関係が完結しており、確定申告をしてもこの源泉徴収分の所得税等につき還付を受けることはできません。

参考条文等:所2①五、所5②一、所7①三、所161①十二、所164①②、所169、所170、所213①一イ、所令15①一、所基通161-28、復興財確法28②

 

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