確定申告Q&A/財産債務調書のマイナンバーの記載

[相談]

 平成28年分の財産債務調書の作成及び提出を行うにあたり、マイナンバーの記載は必要でしょうか。もし必要な場合には、どこにマイナンバーを記載しなければなりませんか?

 

[回答]

 平成28年分の財産債務調書には、マイナンバーの記載が必要です。また、提出対象者本人に係るマイナンバーを『財産債務調書合計表』に記載します。

 なお、マイナンバーを記載した場合には、e-Tax(電子申告・提出)を行う場合を除き、提出対象者本人の確認用書類(番号確認するための書類及び本人確認するための書類)の提出も必要となります。ご注意ください。

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