振替納税している者が期限後申告となった場合

[相談]

 毎年所得税の確定申告書を提出し、以前から振替納税を利用している者が、今年に限り、確定申告期限の二日後に申告書を提出し、期限後申告となってしまった場合、納税について、振替納税の引落日より前に申告したため、振替納税となるのでしょうか?

 

[回答]

 国税通則法第34条の2第2項には、「期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。」と規定されています。

 所得税の確定申告書は、期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限が到来するものに当たります(通則法17、所法120、128)。

 したがって、ご質問にあるように法定申告期限を過ぎた期限後申告の場合は、振替納税の手続きは受けられません。ちなみにこの場合の納期限は、申告書を提出した日になります。

 なお、期限後申告の場合には、納付すべき本税の他、法定納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税や、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。

 

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