確定申告Q&A/所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載

[相談]

 平成28年分の所得税の確定申告を行うにあたり、マイナンバーの記載は必要でしょうか。もし必要な場合には、誰のマイナンバーを記載しなければなりませんか?

 

[回答]

 平成28年分の所得税の確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。

 また、所得税の確定申告書に記載すべきマイナンバーは、申告者本人の他、当該確定申告書に記載する配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける配偶者、扶養控除の適用を受ける扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族に係るマイナンバーの記載も必要となります。

 なお、マイナンバーを記載した場合には、e-Tax(電子申告)を行う場合を除き、申告者本人の確認用書類(番号確認するための書類及び本人確認するための書類)の提出も必要となります。ご注意ください。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

未分類の最新記事

船橋の税理士による創業支援コラムの最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る