確定申告Q&A/クレジットカード納付

[相談]

 クレジットカードにより国税の納付ができるようになったと聞きました。具体的にはどのような税目について、いつから納付できますか?

 

[回答]

 利用可能な国税は次のとおりです(国税庁「クレジットカード納付のQ&A Q1-1より」)。また実際の適用は、平成29年1月4日以降の納付手続きからとなっています。

    • 申告所得税及び復興特別所得税
    • 消費税及び地方消費税
    • 法人税(連結納税を含む)
    • 地方法人税(連結納税を含む)
    • 相続税
    • 贈与税
    • 源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
    • 源泉所得税(告知分のみ)
    • 申告所得税
    • 復興特別法人税(連結納税を含む)
    • 消費税
    • 酒税
    • たばこ税
    • たばこ税及びたばこ特別税
    • 石油税
    • 石油石炭税
    • 電源開発促進税
    • 揮発油税及び地方道路税
    • 揮発油税及び地方揮発油税
    • 石油ガス税
    • 航空機燃料税
    • 登録免許税(告知分のみ)
    • 自動車重量税(告知分のみ)
    • 印紙税

 

      ※1「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。

 

      ※2 印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除きます。なお、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、平成29年6月からの開始を予定しています。

 

 その他詳しいことは、国税庁サイトにてご確認ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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