直系卑属への贈与 更正の請求は?

[相談]

 祖父から預金1千万円の贈与を受け、翌年の申告期限までに贈与税の申告を行いました。しかし、直系尊属からの贈与であったにもかかわらず一般税率で申告をしてしまいました。この場合、特例税率での更正の請求は可能ですか?

 

[回答]

 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属からの贈与により取得した財産に係る贈与税の額は、相続税法本法の規定にかかわらず、租税特別措置法第70条の2の5第1項に規定する税率で計算することとされています。

 この規定は選択適用ではなく、強制適用となる規定ですので、特例贈与財産であるにもかかわらず一般贈与財産として申告してしまった場合には、租税特別措置法第23条第1項第1号の「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」により「納付すべき税額が過大であるとき」に該当するものと考えられます。

 したがって、その申告の法定申告期限から6年以内であれば、更正の請求が可能であると考えられます。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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