欠損金の繰越期間と帳簿の保存の改正

[相談]

 平成28年度税制改正により、中小法人等の欠損金の繰越期間はどのように改正されましたか。
 また、それにより帳簿書類の保存期間についても改正となったのでしょうか?

 

[回答]

 中小法人等の欠損金の繰越期間は、平成27年度税制改正により平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、繰越期間が9年から10年と1年間延長されましたが、平成28年度税制改正では、その開始時期が1年間延期され、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において適用されることになります。

 また、欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存期間も、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度において、9年から10年と1年間延長されることとなりました。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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