納税管理人が死亡した場合

[相談]

 非居住者Aは、出国時に父親を納税管理人として指定し、国内における申告等をおこなっていましたが、納税管理人である父親が死亡しました。
 非居住者Aは、どのような手続きが必要となりますか?

 

[回答]

 納税管理人の権限は、納税管理人の死亡によって消滅します。

 したがって、非居住者Aは新たに納税管理人を選定し、自らの納税地を所轄する税務署にその旨を届け出る必要があります。また、その届出は以下の事項を記載した書面で行う必要があるとされています。

  1. 納税者の納税地
  2. 個人である納税者が日本に住所及び居所を有しないこととなる場合には、海外における住所又は居所となるべき場所
  3. 納税管理人の氏名及び住所又は居所
  4. 納税管理人を定めた理由

 なお、地方税(事業税、市町村民税、道府県民税、固定資産税など)についても、新たに納税管理人を選定した旨の届出が必要となります(一定の場合には不要です。)。
参考条文:通令39、通基通117関係4、地法28、72の9、300、355

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

未分類の最新記事

船橋の税理士による創業支援コラムの最新記事

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

新着情報

ページ上部へ戻る