相続税

汚染除去の義務が発生しない土壌汚染地の評価

令和3年12月1日裁決においてでた土壌汚染が土地の価格形成に影響を及ぼす場合について、土地の評価減を認めることを相当であるという判決が出ている。 土壌汚染地の評価については、既に「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16年7月5日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3号・国税庁課税部資産課税課情報第13号)において公表されている。これについてはページ下に参考情報として記載しておく。
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私道の評価について

私道を評価するにあたっては、まず2種類あることを知らなければいけません。国税庁のホームページに説明がありますが、私道には、①公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、②専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。 私道のうち、①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。②に該当する私道の価額は
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タワーマンションによる相続税節税の裁判事例 その2

以前、タワーマンションによる相続税節税の裁判事例として更正を受けたタワーマンションを活用した節税事例を紹介しましたが、金額が大きく、判決も最近のものがありましたので紹介いたします。 概要は下記に記載しておきます。数分で読める内容なので読んでいただきたいのですが、かいつまんで説明すると、死亡する3年ほど前に10億円の借金をして13億円以上で購入したマンションを3億円で評価することによって10億円以
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勤務実態がない家族を名目上の役員として報酬を支給した場合

勤務実態がないにもかかわらず、登記上役員にしているため役員報酬を支払えるかという相談をよく受けます。 本来役員報酬は経済活動を行うために必要な経費として、これを損金の額に算入するが、職務行為の対価として相当な額を超える額はたとえ報酬という名目であろうと実質的には利益処分である賞与に該当するものとしてこれを損金の額に算入しないものとすると解されています。ですので、実態がないのに支払う場合は賞与扱い
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地番と住居表示

登記簿謄本の住所と実際に住んでいる住所とが微妙に相違していることがあります。 実際に住んでいる住所は「住居表示」といって、住居表示に関する法律にもとづき割り振られたもので普段生活において利用しているものです。免許証の住所や住民票、印鑑証明書などに記載されているものになります。 一方、登記簿謄本の住所とは、「地番」といって土地の所在を特定するために定められているものになります。 住居表示は、●
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タワーマンションによる相続税節税の裁判事例

節税目的で取得した不動産の評価について、評価通達によらないことが相当と認められる 「特別の事情」があるとして、その時価は鑑定評価額であるとされた事例です 下にある、評価額と現実の取引価格との間に著しい乖離の判断が難しいところですが、半分以下 の場合には乖離ということになっております。   こちらはTAINS コードZ888-2395からの引用になります。 概要は以下になります
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